防犯カメラの設置場所を道路にする時の流れと道路に向ける時の法律
ここでは防犯カメラの設置場所に道路を選ぶ場合の流れや手続き方法を簡単にご紹介します。また、防犯カメラを道路に向けて撮影するときに覚えておいてほしい注意点やトラブルの回避方法を解説します。
場合によってはプライバシーの侵害で裁判になることもあるので、これから防犯カメラの導入を検討している企業・組合は是非ご覧ください。
防犯カメラの設置場所の考え方
近年は企業や組合・団体が防犯対策のために積極的に防犯カメラを設置している様子が見受けられますが、設置場所は業態によってさまざまです。しかし、防犯カメラを設置する基本概念として「防犯カメラは人を監視するためではなく、犯罪抑止のために設置する」ことを覚えておかなければなりません。
防犯カメラを道路に向ける理由
そのためには、事務所の内部や犯行現場になりやすい場所だけに防犯カメラを設置しても、犯罪抑止にはつながりません。
一軒家であれば玄関前の道路や、企業であれば会社の敷地の入口などに防犯カメラを設置し、「不審者が敷地に足を踏み入れた瞬間に防犯カメラが検知し、警告を発信する」ことが事件を未然に防ぐ方法となります。
しかし、そのためには公共の道路にカメラを向けなければならないこともあります。公共の道路に防犯カメラを設置したり、レンズを向ける場合は、誰の許可をとればいいのか、また通行人を録画してしまうことは法律で禁じられているのでしょうか。
防犯カメラを道路に向けて撮影する時の法律の問題点とは?
まず、結論から言うと防犯カメラを道路に向けて撮影することは個人・企業ともに可能です。なぜなら、上記でも説明したように、防犯カメラを設置する基本的な目的は、人の監視ではなく犯罪抑止のためだからです。
そのため、防犯カメラで道路を映すこと自体は法律上は問題ないと解釈されます。
しかし、防犯カメラで道路を映す際は、「撮影する目的や理由・必要性」などが考慮されます。公共の道路を映すこと自体は法律上問題なくとも、それを不快だと思った人が「プライバシーの侵害だ」と訴えた場合は、防犯カメラで道路を映す正当性とプライバシーの侵害の有無が焦点となって争われます。
一軒家が防犯カメラを設置。道路に向けてもいい?
防犯カメラを道路に向けていいのは自治体や商店街などの組合だけと考えている人も多いでしょうが、実はそんなことはなく、個人の一軒家や会社事務所でも法律上は問題ありません。
しかし、自治体や組合が防犯カメラを道路に向けて設置するのと、一軒家の個人や会社が設置するのでは、一般大衆の意見や印象は大きく変わります。一軒家の場合は隣家や近所の人達が家の前を通る度に毎日防犯カメラに映ることになるので、やはり不快に思う人はいますし、場合によっては精神的苦痛を受けたとして損害賠償を請求してくる人もいるでしょう。
そのため、法律上は問題ありませんが、一軒家の個人が防犯カメラを道路に向ける場合は、カメラやカメラ傍に「防犯カメラ作動中」のようなシールを貼ったり、近所の人達に事前に了解をとるのがトラブルを避けるコツとなります。
法律上は問題ないが、裁判で負ける可能性もある。事例
上記で解説したように、防犯カメラを道路に向けること自体は法律上は問題ありません。「防犯カメラ作動中」など文字化することで、通行人に対して理解を求める配慮も大切となります。しかし、法律上問題なくとも、相手がプライバシーの侵害で訴えてきたときは、防犯カメラが本当に必要なのか、また道路を映す妥当性がしっかりとあるのかが調べられます。
実際に裁判で争った事例としては、マンションの公共部分に防犯カメラをつけた個人が居住者に訴えられる判例がありました。結論は防犯カメラで公共部分を映す妥当性・必要性が見いだせず、防犯カメラを付けた被告は訴えた住民1人につき10万円を損害賠償として支払いが命じられました。
防犯カメラを道路に設置する場合は警察の許可が必要
上記では防犯カメラを道路に向けたときの注意点やトラブル回避方法をご紹介しました。続いてご紹介するのは、「防犯カメラの設置場所に道路を選んだとき」です。道路は公共のものとなるので、個人や会社が勝手に使用することはできなく、然るべき手続きをとって許可を受ける必要があります。
この許可とは市区町村ではなく警察となります。管轄する警察署から「道路使用許可」が必要となります。
道路を防犯カメラの設置場所に選ぶときの申請から設置までの流れ
ここでは防犯カメラの設置場所に道路を選択したときの、申請から設置までの大まなか流れをご紹介します。
1.設置場所が本当に道路が最適なのかを吟味する
原則道路を設置場所にする前に、必ず「本当に道路でなければならないのか」を考え、警察に証明しなければなりません。
2.道路に設置することによる通行人や近隣住民への不安を取り除く方法を検討
通行人や近隣住民にプライバシーの侵害で訴えられないように、設置方法やカメラの向きの吟味。さらにステッカーを貼るなど、通行人の不安を取り除く方法を模索します。
3.管理責任者と操作取扱者を決める
こちらも重要な手続きの一環です。防犯カメラを補助金申請する際も求められます。防犯カメラを管理する人と操作する人を決めて、運用方法や録画のルールなどをまとめて書面にて作成してください。
4.具体的な設置計画書を作成する
防犯カメラの設置目的、台数、設置場所、設置費用等をまとめます。防犯カメラの販売店にもこの時点で相談をして、見積りをとることになります。
5.警察から道路使用許可を貰う
前項で作った設置計画書を元に、警察に道路に設置する理由を話し、道路使用許可を貰います。もしこの時点で設置許可が下りなかったら、道路を設置場所に選ぶのは厳しくなるので、しっかりと設置目的を記した書類を作成してください。
6.防犯カメラの設置・運用
防犯カメラの設置場所を道路にするときは専門家にご相談を
防犯カメラの設置場所を道路にするときは、警察に相談する書面などが必要となるため、専門知識を持つ販売店に相談して打ち合わせをしながら必要書類を作成するのがおすすめです。
また、防犯カメラを道路に向けるときは、プライバシーの侵害で訴えられるリスクもあるため、こちらも販売店の担当者に相談をするのがおすすめです。