防犯カメラの設置の注意点をすべて解説!企業・個人向け
防犯カメラを導入するにあたっては、設置場所や法令・義務など所定の注意点を守る必要があります。ここでは企業・個人向けに防犯カメラの設置時の確認事項・注意事項をご紹介します。
防犯カメラの置き方と設置の注意点
防犯カメラを導入するにあたっては、本来であれば防犯設備士の資格を持った専門家に立ち会ってもらい、不審者の侵入経路に防犯カメラを置くのが効果的です。
しかし、企業によっては自社で取り付けるところもあるでしょうし、運用後に周辺環境が変わり、自社で設置場所や高さを修正しなければならないこともあるでしょう。
そんなときは、下記注意点を守りつつ、設置方法を考えてみてください。
防犯カメラの設置場所のおすすめはどこ?
防犯カメラのおすすめの設置場所は、不審者が敷地内に入る直前のエリア、及びエントランス、そして犯人の侵入経路です。建物周りはもちろん、敷地に侵入できる路地があれば、その周辺も侵入経路になり得ます。
設置場所によっては公共道路が映ってしまい、関係のない通行人がカメラに入り込んでしまうこともあるでしょう。対策としては、カメラに「防犯カメラ作動中」といったシールなどを貼っておくことで、トラブルを最小限にすることができます。
防犯カメラの設置「高さ」の注意点
業者が設置した防犯カメラを、何かしらの事情で設置し直さなければならないとき、盲点となりやすいのが「高さ」です。置く場所や向きには気を遣っても、高さはアバウトで決めてしまう企業もよく見かけます。
一般的に防犯カメラの高さは「3m」前後がよしとされています。これ以上低く設置してしまうと、犯人に向きを変えられてしまったり、カラースプレーでレンズを覆われたり、取り外されて破壊されてしまうことがあります。
一方で高すぎてしまうと、犯人の顔や車のナンバープレートを鮮明に映すことが困難となりますし、SDカード内蔵のIPカメラの場合は、カードを取り出すのに苦労します。
注意点としては、設置環境によっては高さに制約がある場合です。
例えば2m以上の高さ何かしらの事情があって設置できない場合、手を伸ばすだけで防犯カメラに届いてしまうので、設置環境としては最悪です。その場合は傍に穴を掘ってポール柱を建てることで解決することができます。
防犯カメラの設置に許可が必要となるケース
基本的に個人の一軒家や企業の会社敷地内に防犯カメラを設置する場合、外部の第三者の許可を取得する必要はありません。
防犯カメラの設置に許可が必要となる多くのケースは自治会や管理組合です。例えば商店街に防犯カメラを設置する場合は、大抵のケースでポール柱を建てることになりますが、ポールを建てる場所の土地所有者に書面にて許可を貰う必要があります。
また、マンションや団地といった集合住宅に防犯カメラを設置する場合は、住民へ理解を得るために説明会を開く必要もあるかもしれません。
防犯カメラの向きと法律の注意点。違反となる場合とは
例えば企業が車両の出入り口付近に防犯カメラを設置し、向きの関係上公共道路や通行人が多いエリアが映り込んでしまう場合があります。レンズの向きによっては通行人が「監視されている」と不快に感じることもあるかもしれません。また、近隣の建物や商店に居住している・勤務している人は毎日映るため、向きを変えてくれと訴え出る可能性もあります。
まず、法律上の観点から説明すると、仮に公共道路や一般の通行人がカメラに映り込んでしまったとしても、法律上違反となることはありません。理由としては、防犯カメラは人々を「監視」するためではなく、事件を未然に防ぐために設置する、というのが前提にあるからです。
一方で不必要な防犯カメラの録画や使用にあたっては公序良俗に反したり、プライバシーの侵害として違反となる可能性があります。
防犯カメラの設置告知義務は必要?
上述したように、防犯カメラの設置で無関係の一般人や施設が映り込んでしまったとしても、法律違反となる可能性は極めて低いです(防犯目的の使用に限り)。
そのため、防犯カメラの設置に対して「告知義務」も必要ありません。
防犯カメラの作動で個人情報とプライバシーはどこまで配慮すべきか
しかし、上記はあくまでも法令的に一般人が映り込んでも違反ではないし、告知義務もないというだけであり、周辺の地域住民が気分を害することにより、トラブルが発生することは想定しなければなりません。
そのため、防犯カメラを設置する際は、個人情報やプライバシーの配慮に注意が必要です。特に自治体や自治会・町内会・管理組合が設置する場合は、「モニターを設置しない」、「録画映像は警察に提供するときだけ確認する」、「普段は管理者を含めて映像を見ない」といった約束事を書面でする必要があるかもしれません。
防犯カメラを作動中に設置企業が負う義務
防犯カメラの作動中、設置した企業は何かしら運用上の義務を負うのでしょうか。
まず、防犯カメラの運用義務として、「公序良俗に反する運用をしない」ことです。人々や特定の人物・建物を監視することを目的に使用するのが厳禁です。
また、防犯カメラの映像を確認する人、データを管理する人を選出し、録画映像の保管期間・保管場所なども明確にしておく必要があります。また、事件・事故が発生したときに警察に速やかに該当日時のデータを渡せるよう、日ごろから防犯カメラの操作に慣れておくのも義務の1つと言えるでしょう。
防犯カメラの設置・購入に補助金申請する注意点
防犯カメラを購入する際は、補助金・助成金の申請ができるケースもあります。補助金・助成金は政府や自治体が不定期に実施しているので、申請を希望する人は、まずは自治体ホームぺージを確認してみるのがいいでしょう。
ただし、一般的に補助金・助成金を受けることができるのは、自治会・町内会・管理組合・学校・介護施設となります。個人の一軒家や一般の民間企業はなかなか受けることができないので注意してください。
補助金申請書類を用意するのは困難!防犯カメラ販売店に依頼しよう
補助金・助成金を受けるにあたって、申請書類を提出することになりますが、この書類が複雑多岐にわたるため、挫折してしまう人も多くいます。
おすすめの解決方法としては、防犯カメラの販売店に相談して、担当者と二人三脚で申請を進めることです。防犯カメラの販売店からは見積りを貰わなければならないので、そのときに「補助金が下りたら購入・設置を依頼する」という条件で手伝ってもらいましょう。
注意点としては、補助金は申請しても下りるかどうかは分からないので、申請時点で購入の契約や約束をしてはいけません。
一戸建ての防犯カメラの設置場所の注意点
上記でもご紹介しましたが、防犯カメラを公共道路に向けたり、映像に一般人が映り込んでしまっても法律上は問題ありません。しかし、個人の一戸建て・一軒家の場合、住宅が密集するエリアに設置することが多いため、近所の家や人が毎日映り込んでしまうことになります。
そのため、あからさまに道路を映すような向きや角度、高さにはしないよう、設置場所には注意を払ってください。仮に法律では問題なくとも、ご近所付き合いが悪くなってしまいます。
まとめ:防犯カメラの設置は注意点が多い。専門家へ相談を
今回は防犯カメラの設置における注意点をご紹介しました。上記のすべてを鑑みて設置するのはいささか困難となるので、企業担当者は販売店にまずは相談することからはじめるといいでしょう。
防犯カメラの販売店に問い合わせることによって、専門家が実機を用いた現地調査をしたのち、最適な設置方法やカメラの機種を提案してくれます。